
「アライグマ 特定外来生物」と検索している方の多くは、「なぜアライグマが特定外来生物に指定されているのか」「被害を受けたときはどう対処すればいいのか」と疑問を感じているでしょう。実は、アライグマはかわいらしい見た目とは裏腹に、生態系や農作物、住宅などに深刻な被害を与える存在として法的に厳しく管理されています。
わたしの山形県の祖父母の家では、以前は見なかったアライグマが近年になって急激に増え、深刻な被害が出るようになりました。地方でも都市部でも同じ問題が広がっていることを知り、害獣被害をきっかけに、長く対策情報を調べ続けています。
本記事では、アライグマの特定外来生物 に関する基本知識から、駆除を行う際に必要な許可や手続きの流れ、そして安全に被害を防ぐための具体的な対策までをわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- アライグマがなぜ「特定外来生物」に指定されているのか、その理由と背景を理解できる。
- 特定外来生物制度や外来生物法による規制内容と罰則の仕組みを理解できる。
- アライグマによる被害事例(生態系・農業・住宅・衛生面など)を具体的に把握できる。
- 適法な駆除・通報・申請方法など、正しい対処手順と関係機関の活用方法を理解できる。
特定外来生物制度とは?基礎知識

アライグマって、どうして“特定外来生物”なんて呼ばれているんですか?
もともとは人間に連れてこられた存在なんだけど、日本の自然に定着して被害が広がっちゃったんだ。
特定外来生物制度は、日本の生態系や人々の暮らしを守るために設けられた法律上の仕組みです。外来種の中でも、とくに重大な影響を及ぼすと考えられる生物を「特定外来生物」として指定し、輸入や飼育、移動、放出などを原則として禁止または制限します。
この制度があることで、私たちは有害な外来生物がさらに広がるのを防ぐことができます。たとえば、アライグマのように一見かわいらしい動物であっても、野生化した場合には深刻な被害をもたらします。
制度の対象となる生物は、環境省と農林水産省が科学的な評価を踏まえて判断します。つまり、見た目やイメージだけでなく、生態や行動の実態に基づいて決定されます。
外来生物と特定外来生物の違い
外来生物とは、本来その地域に生息していなかったにもかかわらず、人の活動によって持ち込まれた動植物のことを指します。たとえば、ペットとして海外から輸入された動物や、観賞用として植えられた植物がこれに当たります。
一方で、特定外来生物は、その中でも特に「生態系・人の健康・農林水産業」に深刻な被害を及ぼす恐れがあるとされ、法的に指定されたものを指します。つまり、すべての外来生物が特定外来生物になるわけではありません。
言い換えれば、外来生物のうち影響が大きい一部が特定外来生物として規制されているという構造です。たとえば、アライグマは外来生物の中でも特定外来生物に指定されており、飼育や移動が厳しく制限されています。(ややこいですね...)
外来生物法(外来種対策法)の目的と全体像
外来生物法(正式名称:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、2005年に施行されました。この法律の目的は、外来種による環境・健康・産業への被害を未然に防ぎ、持続可能な社会を維持することにあります。
具体的には、特定外来生物の指定、飼育や輸入の規制、違反に対する罰則などが定められています。また、すでに定着してしまった外来種に対する駆除や再発防止のための措置も重要な要素です。
この法律の背景には、過去に外来種によって壊された日本の自然や農作物の例があります。対策が後手に回ることで被害が拡大したことから、予防的な管理が重視されるようになりました。
「指定」の意味と指定プロセスの概要
「特定外来生物に指定される」というのは、国がその生物を法的に管理対象とすることを意味します。この指定が行われると、その生物の輸入、飼育、譲渡、運搬、放出などが原則として禁止されます。
指定のプロセスは、まず専門家による科学的評価から始まります。その生物がどれほどの被害を与えるか、既に国内で定着しているか、駆除の難易度などを検討した上で、環境省と農林水産省が共同で方針を決定します。
さらに、指定にあたってはパブリックコメントなど国民の意見を反映する手続きも行われます。つまり、一方的に決定されるのではなく、透明性と科学性を重視しています。(「指定」は単なるラベルではなく、厳格な審査と手続きを経て行われる国家的な判断みたいです!)
なぜアライグマが指定されたのか?

アライグマが特定外来生物に指定された理由は、複数の被害が全国各地で報告されるようになったためです。もともとはペットとして輸入された個体が、逃げ出したり放たれたりして野生化したのが始まりでした。
アライグマは繁殖力が非常に高く、都市部や農村部に広く分布しています。雑食性で適応力も高いため、日本の環境に急速に定着しました。その結果、在来種との競合や農作物への被害、住宅地での騒音トラブルなどが深刻化しています。
また、アライグマは狂犬病などの感染症を媒介する恐れがあり、人の健康に関わるリスクも無視できません。このように、被害の範囲が広く、かつ対策が難しいことから、法的な規制が必要とされました。
生態系への影響事例(在来種の繁殖阻害)
生態系への影響って、具体的にはどんなことが起きているの?
鳥の卵やカエル、小さな動物を食べてしまうから、在来種が減ってしまうんだ。
アライグマは在来種にとって大きな脅威となっています。なぜなら、彼らが餌として利用するのは、鳥の卵やカエル、小型哺乳類など、日本の生態系を構成する重要な生物たちだからです。
例えば、絶滅危惧種であるアカウミガメの産卵地では、アライグマが卵を掘り起こして食べる被害が確認されています。また、鳥類の繁殖地でも巣を襲って卵や雛を食べることがあり、個体数の減少に拍車をかけています。
こうした影響は、食物連鎖全体に悪影響を与えるおそれがあります。つまり、一つの種が減ることで、他の種の生息にも連鎖的な影響が出るということです。
農林水産業への被害(果樹園・畑・養魚場)
農林水産業におけるアライグマの被害は、現場で働く人々にとって深刻な問題です。特に果樹園や畑では、作物が食い荒らされるケースが後を絶ちません。たとえば、スイカやトウモロコシなどの農作物が収穫直前に台無しになる被害が報告されています。
また、養魚場では、魚を食べたり設備を壊したりすることもあります。水辺に強いアライグマは、水産業にとっても脅威となる存在です。(→これは調べないと知らない意外なところでした!)
被害が発生すると収益が大きく落ち込み、農家や漁業関係者の生活にも影響を及ぼします。しかも、対策を施しても完全には防げない場合も多く、継続的な管理が求められます。(アライグマは経済的な面から見ても無視できないリスクを持つ外来生物ですね。。)
都市部・住宅地での衛生・騒音トラブル
アライグマの被害は自然環境や農業だけではありません。都市部や住宅地でも大きな問題となっています。たとえば、屋根裏に侵入して巣を作ったり、夜間に騒音を発したりすることがよくあります。
さらに、フンや尿による悪臭や、ダニ・ノミといった寄生虫の発生源になる可能性もあります。衛生面でのリスクは、特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では見過ごせません。(→わたしも子供がいるのでアライグマによる衛生面や安全面の問題は決して他人事ではないです。)
アライグマは人間の生活環境に適応しやすいため、都心部でも目撃例が増えています。その一方で、素人が対処するのは危険であり、誤って接触すればケガや感染症のリスクもあります。
このような背景から、アライグマの駆除や対策は専門業者に依頼することが望ましいです。
指定されると何が変わる?法的規制ポイント

アライグマが“特定外来生物”に指定されると、何が変わるんですか?
一番大きいのは、飼う・運ぶ・人に渡すみたいな行為が“原則禁止”になることだね。
アライグマが特定外来生物に指定されると、法律上の取り扱いが大きく変わります。これにより、飼育や運搬、譲渡などの日常的な行為であっても原則として禁止されるようになります。
この制度の目的は、拡散を未然に防ぎ、すでに定着している地域での対策を効果的に進めるためです。規制がなければ、たとえ悪意がなくても人の手によって広がってしまうリスクが高くなります。
例えば、善意で保護したアライグマを他の地域に移動させた結果、そこで新たな被害が発生することもあるのです。そうした連鎖を断ち切るためにも、法的な規制は欠かせないです。(→指定されることで取り扱いのすべてが制限対象となり、個人レベルでの管理も厳格に行う必要みたいですね。)
飼育・飼養・運搬・販売の全面禁止措置
特定外来生物に指定された生物は、たとえ愛玩目的であっても、飼育や飼養が原則として認められません。アライグマもその例外ではなく、個人が家庭で飼うことは違法行為となります。(ユーチューバーなどがアライグマ飼っている動画見たことあるのですが、あれは大丈夫なのか...!?)
これには販売や譲渡、運搬といった行為も含まれます。つまり、ペットショップやオークションサイトでの流通も全面的に禁止されているのです。過去には、知らずに売買してしまい、行政指導を受けた例もあります。
この措置は、逃亡や遺棄による野生化を防ぐ目的があります。アライグマは非常に力が強く、檻を壊して逃げ出すケースもあるため、家庭内での管理は非常に困難です。
無許可での飼育・放獣・輸入の罰則規定
アライグマのような特定外来生物を無許可で飼育したり、野外に放したりすることは、法律違反となり罰則の対象になります。これは外来生物法によって厳しく定められています。
罰則内容としては、個人で最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法人が関与した場合には、1億円以下の罰金という重い処罰が適用されることもあります。
たとえ「知らなかった」「善意で保護した」などの事情があっても、法律は適用されます。したがって、特定外来生物であることを認識した時点で、すぐに関係機関に相談することが大切です。
実際に捕まった事例もあるみたいです。↓
- 無許可でペットとして飼育 → 行政指導・是正命令
- 「保護しただけ」「逃がすつもりだった」→ 違法認定
- 繁殖させてしまい悪質認定 → 書類送検
- 「YouTube・SNSに出していた」→ 調査対象になった例
許可申請の要件と手続きの流れ
やむを得ずアライグマを取り扱う必要がある場合には、所轄の行政機関に許可を申請する必要があります。この申請には厳格な要件が設けられており、誰でも簡単に許可を得られるわけではありません。
まず、申請者は明確な飼養目的や管理計画を提示し、逸走防止のための設備や管理体制について説明しなければなりません。(→これは結構大変ですね!)環境省が発行する様式に従い、必要書類を添えて提出します。
その後、審査や現地確認を経て、問題がないと判断された場合に限り、条件付きで許可が下ります。申請から許可までには数週間から数ヶ月を要するケースもあります。結論、特定外来生物の取り扱いには公的な審査と手続きが必要であり、慎重な対応が求められます!
アライグマ被害の具体的現場レポート

都市部でも、ゴミ荒らしの被害が増えていますよね
手先が器用だから、ゴミ袋を開けるのは簡単なんだ。
実際の現場では、アライグマによる被害が日常的に発生しています。たとえば、ある農家では夜間に果樹園へ侵入され、収穫前の桃がほとんど食い荒らされてしまいました。
また、別の地域では保育園の屋根裏に巣を作られ、夜中に物音が続いて子どもが眠れないという事例もあります。これにより、建物の天井材が損傷し、修繕費用がかさみました。
このような被害は全国的に報告されており、一部地域ではすでに駆除が追いつかない状態です。特に人が多く住む地域では、住民との軋轢やトラブルも増加しています。
ゴミあさりによる衛生リスクと臭気被害
都市部では、アライグマによるゴミ荒らしが深刻な問題となっています。彼らは手先が器用で、ゴミ袋を簡単に破って中身を漁ることができます。その結果、道路や歩道に生ゴミが散乱し、異臭が発生することもあります。
特に夏場には、腐敗したゴミから害虫が発生しやすく、衛生環境が著しく悪化します。清掃費用の増加や地域住民の苦情も後を絶ちません。
さらに、アライグマは学習能力が高く、一度ゴミ置き場に餌があると学習すれば、何度でも繰り返し訪れるようになります。こうなると、単なる清掃では根本的な解決になりません。
屋根裏・床下への侵入による建物損壊
アライグマは住宅の構造上のわずかな隙間からでも侵入する能力を持っています。屋根裏や床下は、外敵から身を守るのに最適な環境であるため、巣作りの場として頻繁に選ばれます。
一度侵入されると、断熱材を引きちぎったり、電線をかじったりといった被害が発生します。特に電気系統への損傷は火災の危険も伴い、放置するのは非常に危険です。
また、巣として使われた空間には糞尿が残され、カビや細菌が繁殖することで建物の寿命を縮めることにもつながります。修繕費が高額になるケースも多く、経済的な負担も無視できません。
感染症リスク(レプトスピラ症など)の実例
アライグマは、見た目には分かりづらいものの、複数の感染症を媒介するリスクを持っています。その中でも注意すべきなのがレプトスピラ症という人獣共通感染症です。
レプトスピラ症は、アライグマの尿などに含まれる病原菌が傷口や粘膜から体内に入り発症します。高熱や筋肉痛、黄疸などの症状を引き起こし、重症化すれば腎不全や肝障害に至ることもあります。(こんな話、近くにアライグマがいると思うとぞっとします。)
実際に、日本国内でもアライグマからレプトスピラ菌が検出された事例があり、野外で作業をする人やペットが感染するケースも報告されています。
対策と駆除のポイント

被害対策って、追い払うだけじゃダメなんですね!
一時的にいなくなっても、原因が残っていればまた戻ってくるよ。
アライグマの被害に対処するには、単なる一時しのぎの対策ではなく、根本的な駆除と再発防止をセットで行う必要があります。そのためには、「物理的対策」「化学的対策」「環境整備」の三つの柱をバランスよく活用することが重要です。
多くの場合、目先の被害だけに気を取られ、根本的な侵入経路や餌となる環境の見直しが後回しになります。こうした状況を避けるためには、駆除だけでなく、侵入・再侵入を防ぐための環境整備まで含めて考える必要があります。(→これは本当に知っておけばよかったです。)
また、個人でできる範囲と自治体や専門業者に任せるべき範囲を明確にし、それぞれの役割分担を意識することも大切です。対策は単独で行うより、地域全体で取り組んだほうが高い効果を発揮します。
物理的対策:くくり罠・箱罠の設置法
アライグマの捕獲には、「くくり罠」や「箱罠」といった物理的な方法がよく用いられています。ただし、これらの設置には自治体の許可が必要であり、無断での使用は法律違反となります。(腹が立っても冷静にまずは許可取りをしましょう!)
箱罠は金属製のゲージに餌を仕掛け、アライグマが入った際に扉が閉まる仕組みです。くくり罠は地面に仕掛け、足を踏んだ瞬間にワイヤーが締まる構造になっています。どちらも捕獲後の安全な処理が前提となるため、取り扱いには注意が必要です。
設置場所としては、アライグマの通り道や被害が確認された付近が効果的です。罠は定期的に確認し、放置しないようにしましょう。(間違っても自分が罠にかからないように注意しましょう!)
このような物理的対策は即効性がありますが、継続的なモニタリングと適切な手順を守ることが成功の鍵です。
化学的対策:適法な忌避剤・超音波器具の活用
アライグマの侵入を防ぐ手段として、化学的対策も有効です。とくに市販されている忌避剤や超音波発生装置は、直接的な捕獲が難しい場合の補助的な手段として使えます。
忌避剤はアライグマが嫌がる臭いや成分を含んだ薬剤で、建物の周囲や被害箇所に散布することで近寄らせにくくします。ただし、雨や風で効果が薄れるため、こまめな再施工が必要です。
一方、超音波器具はアライグマの可聴域に不快な音を出し、特定のエリアに近づけさせない方法です。電源の確保や設置角度など、正しい使用法が求められます。
なお、これらの製品はすべて「特定外来生物対策」として認可された適法なものを選ぶことが大前提です。違法な薬剤を使用すると、逆に処罰の対象となる可能性があります。(追記:いずれ使ってよかったおすすめの商品も掲載します!)
環境整備:餌場除去・侵入口封鎖の具体手順
前述の通り、アライグマを寄せ付けないためには「環境整備」が非常に重要です。捕獲や忌避だけでは、根本的な解決にはなりません。
まず、ゴミ置き場や庭先に放置された生ゴミ、落ちた果実、ペットの餌など、アライグマが餌として利用するものを徹底的に除去します。フタ付きのゴミ箱や、金網で囲った保管場所の利用が効果的です。
次に、建物の隙間を見直し、侵入口となり得る部分を金属板やパンチングメタルなどで封鎖します。特に屋根裏、床下、換気口などは重点的にチェックしましょう。
さらに、木の枝が屋根に届いている場合は剪定しておくことも大切です。こうすることで、アライグマが簡単に侵入経路を見つけられなくなります。全部は難しいので、わたしは、侵入経路らしきところからつぶしていきました。
個人・自治体・事業者の役割と連携

アライグマ対策って、個人だけで何とかするのは難しそうですね。
正直、一軒だけ対策しても、周りが無防備だとまた戻って来るよ~
アライグマ対策は、個人だけでは対応しきれない場面が多く、自治体や事業者との連携が重要になります。それぞれの立場に応じた役割分担をすることで、効率的かつ持続的な駆除が可能になります。
個人は、自宅周辺の餌場管理や通報、侵入防止策の実施が主な役割です。これに加えて、被害を確認した際の記録や写真の保存も後の対策に役立ちます。
自治体は捕獲許可の発行、助成金制度の運用、住民への情報提供などを担っています。また、地域全体での駆除スケジュールの調整など、広域的な対策をコーディネートする立場にあります。
事業者(専門業者や駆除業者)は、実際の捕獲作業や建物の補修、対策商品の導入など、技術的な支援を行います。
このように、多方面での連携が被害抑制のカギを握っています。(きれいごと書きましたが、結論、アライグマがいない環境をみんなで作りましょうということです!)
住民の通報・初期対応ガイドライン
アライグマを目撃した場合や被害が疑われるときは、速やかに自治体や保健所に通報することが基本です。個人で対応しようとすると、怪我や感染症のリスクが伴います。
初期対応としては、まず写真を撮って記録を残すことが有効です。被害の場所、時間帯、頻度などをできるだけ詳しくメモしておきましょう。これらの情報は、自治体や専門業者が後に対策を講じるうえで非常に役立ちます。
一方で、アライグマに直接接触するのは避けるべきです。野生動物は予測できない行動を取ることがあるため、安全の確保が最優先です。
また、被害が継続している場合は、繰り返しの通報や地域での相談も重要です。単発の報告では見過ごされるリスクもあるため、継続的に情報を共有する姿勢が求められます。
自治体窓口での捕獲許可申請と助成制度
アライグマの捕獲は、特定外来生物法の規定により、原則として自治体の許可が必要です。無許可での捕獲は違法行為にあたるため、正式な手続きが必要となります。
申請方法は自治体によって若干異なりますが、基本的には「捕獲申請書」と「被害状況の記録(写真など)」を提出し、審査を受ける流れです。申請は市役所や区役所の環境課、または動物管理担当の窓口で行うのが一般的です。
加えて、多くの自治体では、罠の貸し出しや駆除費用の一部を助成する制度も設けられています。たとえば、業者に依頼する場合の費用を補助するケースもあり、費用面での負担軽減につながります。
専門業者・NPOとの協働体制づくり
アライグマの被害を本格的に解決するには、専門知識と経験を持った駆除業者や野生動物対策のNPOとの協働が不可欠です。個人の力では限界があり、被害の再発や不完全な対策につながりやすいためです。
たとえば、専門業者は現地調査を通じて侵入口の特定や生息範囲の把握を行い、最適な捕獲方法や防除策を提案してくれます。また、再侵入を防ぐためのリフォームや施工も依頼できます。
NPO団体の中には、地域に根ざした活動を行っているところもあり、住民向けの説明会や啓発活動を通じて協力体制を築いています。行政とのパイプ役を担うこともあります。
このように、専門家と連携することで、単なる「対処」ではなく「継続的な管理」が実現できます。
まとめ:アライグマ被害は「早めの相談」と「正しい対策」が大切です
いかがでしたか?今回は、アライグマがなぜ特定外来生物に指定されているのかという理由から、
実際に起きている被害の内容、そして適法で安全な対処・駆除の考え方までお話ししました。
アライグマは、
- 生態系や農作物に被害を与えるだけでなく
- 住宅への侵入や騒音、衛生・感染症リスクまで広がる存在です
しかも、特定外来生物に指定されているため、
飼育・移動・捕獲には厳しいルールがあるという点も、知らずに行動すると大きなトラブルにつながります。
もし今、
- 天井裏や屋根のあたりから物音がする
- ゴミ荒らしやフン・悪臭が気になっている
- 被害が少しずつ広がっている気がする
そんな状況に心当たりがあるなら、
一人で抱え込まず、まずは自治体への相談や通報だけでもしてみてください。
私自身、山形県にある祖父母の家で、
「そのうち何とかなるだろう」と様子を見てしまった結果、
被害が広がってから本格的に対策を始めることになりました。
今振り返ると、
もっと早く正しい知識を知って、相談していれば…
そう感じる場面がたくさんあります。
この記事が、
あなたやご家族が同じ後悔をしなくて済むよう、
冷静で安全な判断をするためのきっかけになれば嬉しいです。
困ったときは、「自分で何とかしよう」と無理をせず、
正しい制度と専門家の力を上手に使うことが、結果的に一番の近道になります
筆者(ゆうせい)の感想:アライグマ問題は「知識不足」が被害を広げていると感じた
アライグマについて調べるほど、「かわいらしい動物」というイメージと、実際に起きている被害や法的な扱いとのギャップの大きさを強く感じました。特定外来生物に指定されている背景には、生態系・農業・住宅環境・衛生面といった、私たちの暮らしに直結する深刻な問題が積み重なっていることが分かります。
筆者が役立った知識
①「法律の知識」= 被害を広げない行動が取れる
・アライグマは 特定外来生物 であること
・飼育・移動・放獣が原則禁止 であること
・捕獲や処分は 自治体の許可・防除計画に基づく必要がある こと
②「生態の知識」= 再発を防げる
・雑食性で餌場に強く執着する
・学習能力が高く、同じ場所に戻る
・わずかな隙間から屋根裏・床下に侵入する
・繁殖力が非常に高い
一方で、「捕まえてはいけない」「触ってはいけない」といった情報だけが先行し、被害を受けて困っている側がどう行動すべきか分かりにくい現状もあると感じました。実際には、自治体の制度や専門業者の支援を活用することで、合法かつ安全に対処する道はきちんと用意されています。
本記事を通じてお伝えしたかったのは、「アライグマ=危険だから排除すべき存在」という単純な話ではなく、人の責任で持ち込まれ、広がってしまった問題に、正しい知識とルールのもとで向き合う必要があるという点です。知らずに行動してしまえば、被害者が加害者になってしまう可能性もあります。
もし今、アライグマによる被害に悩んでいるのであれば、決して一人で抱え込まず、まずは自治体や専門機関に相談してみてください。正しい情報を知ることが、被害を最小限に抑え、安心して暮らすための第一歩になると考えています。また、書いていて紛らわしいかと思った箇所は以下になります。文章下手ですみません。
紛らわしい箇所
無許可捕獲が常に違法 ではないです。
✅ 自治体が実施する防除計画に基づく捕獲は合法
✅ 自治体の許可・委託・罠貸与のもとでの捕獲は可能
また、以下に自分へのリマインドも含めチェックリストやリンク集を作成しましたので、どうぞご参照ください。
まず抑えるべき3つのポイントチェックリスト
アライグマ対策に取り組む際、初動で押さえておくべきポイントがいくつかあります。ここでは、行動に移す前に確認しておきたい3つの基本項目をチェックリスト形式で紹介します。
- アライグマが「特定外来生物」に指定されていることを理解しているか?
この指定により、飼育・運搬・捕獲などに厳しい法規制がかかります。まずは、一般的な害獣とは異なる法的立場を明確に認識する必要があります。 - 被害状況を記録し、関係機関に通報しているか?
目撃情報や被害の痕跡(足跡・フン・破損など)を写真付きで残しておくことで、自治体や専門業者への相談がスムーズになります。通報は早い段階が効果的です。 - 自力での駆除や捕獲を安易に行っていないか?
たとえ被害が深刻でも、無許可での捕獲や飼育は法律違反に該当します。まずは自治体の窓口や専門業者に相談し、適法な手順で対応することが求められます。
これらのポイントを押さえることで、対策の方向性を誤らず、無駄なトラブルやリスクを回避することが可能です。
【リンク集】外来生物対策の関連リソースへ
アライグマのような特定外来生物への対応は、制度や法律、申請手続きなど専門的な情報が多く、個人で調べるには限界があります。そこで、以下のような信頼できる外部リソースを活用することをおすすめします。
外来生物対策の関連リンク
- 環境省|特定外来生物に関する情報ページ
指定リスト・罰則・申請手続きなどの基本情報が網羅されています。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/ - 地方自治体の外来生物対策ページ
捕獲許可の申請方法や助成金制度など、地域に応じた詳細な情報を掲載。お住まいの自治体名+「アライグマ 捕獲」などで検索すると見つけやすくなります。 - 外来生物法の概要(e-Gov法令検索)
法的根拠を正確に確認したい方はこちらを参照ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000078 - NPO・専門団体による駆除支援サイト
現場のレポートや市民向けの啓発活動など、実践的な情報が得られます。
これらのリンクは、制度理解の補完だけでなく、次に取るべきアクションを明確にする助けになります。情報収集の第一歩として、ぜひ活用してみてください。