
「アライグマ 飼育 禁止」と検索している方の中には、「なぜ飼ってはいけないのか」「もし飼ったらどうなるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、アライグマは「特定外来生物法」により、個人での飼育が原則として禁止されています。違反した場合には厳しい罰則が科されることもあり、知らずに飼ってしまうと法律に抵触する恐れがあります。本記事では、アライグマの飼育禁止に関わる法律の仕組みから、特定外来生物法の概要、そして違反時の罰則までをわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- アライグマの飼育が法律で厳しく制限・禁止されている理由が理解できる
- 飼育に関わる具体的な法律(外来生物法・動物愛護法・自治体条例)について理解できる
- 飼育許可を得るための条件や手続き、必要書類の内容がわかる
- 無許可飼育による罰則やリスク、そして合法的な対応方法を理解できる
アライグマ飼育をめぐる法的枠組み

えっ……ボクって、日本じゃ飼っちゃダメなの?
こんなに可愛いのに?
そう思う人は多いよ。
でも日本では、法律で原則“飼育禁止”と決められているんだ。
アライグマを日本国内で飼育するには、いくつかの法律に基づく厳しい制限があります。
なぜなら、アライグマは生態系や人への影響が大きい「特定外来生物」として法的に位置づけられているからです。
具体的には、「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」(参照:環境省 どんな法律なの?)が最も関係が深く、この法律により原則として飼育・運搬・譲渡などが禁止されています。加えて、「動物愛護法」や各都道府県の条例なども関係しており、単に飼いたいという希望だけでは認められません。
特定外来生物法におけるアライグマの位置づけ
アライグマは、2005年に「特定外来生物」に指定されました。
これにより、ペットとしての飼育や輸入などが原則禁止となっています。(参考:環境省公式サイト(特定外来生物制度))
特定外来生物とは、国内の生態系や人の生活に悪影響を及ぼすとされる生物を指します。アライグマはその習性や繁殖力の高さから、農作物被害や在来種の生息地を脅かす存在として問題視されてきました。
たとえば、北海道や関西地域では、アライグマによる農業被害や文化財への侵入被害が報告されており、法的な対策が急務とされました。
こうしてアライグマは、法的に厳しく管理される対象となったのです。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)との関係
アライグマの飼育には「動物愛護法」も大きく関わります。
これは、飼育者がアライグマの健康や安全を守る義務を負うことを意味しています。
たとえば、動物愛護法では「適正飼養」が義務づけられており、必要な給餌・給水・運動の確保や、病気の予防が求められます。また、無責任な遺棄や虐待を防ぐため、届出や登録制度も設けられています。
つまり、たとえ許可を得たとしても、法律上の責任からは逃れられません。動物福祉の観点からも、安易な飼育は避けるべきだと思います。(Youtuberでアライグマ飼っている方いますがこの辺大丈夫なのでしょうか?...)
都道府県条例で定める飼育制限の例
アライグマの飼育に関する規制は、都道府県ごとに細かく定められていることがあります。
これは、地域によってアライグマの被害状況やリスクが異なるためです。
例えば、東京都や北海道では、アライグマの個体数増加にともなう被害を受けており、条例で飼育そのものを禁じている地域も存在します。さらに、届け出制や立入検査の義務を課している自治体もあります。
こうした地域条例を知らずに飼育すると、法律違反となるおそれがあります。事前に自治体の担当部署に確認することが非常に重要です。
飼育に必要な手続きと許可要件

もし本気で飼いたかったら、
ちゃんと手続きすればいいんだよね?
うん、でもね。
アライグマは“特定外来生物”だから、
国の許可がないと飼えないんだ。
アライグマを合法的に飼育するには、特定外来生物の「飼養等許可」が必要です。
しかし、この許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
主に、施設の安全性・逃亡防止策・管理体制などが厳しくチェックされます。申請には、飼養計画や防除マニュアルの作成が求められ、審査も数ヶ月に及ぶ場合があります。
また、許可はあくまで特例的なもので、研究機関や教育目的に限られるのが通例です。個人がペットとして飼う目的で許可が出ることは、ほとんどありません。
特定外来生物飼養許可の申請先・提出書類
アライグマの飼養許可は、環境省または各地方環境事務所が管轄しています。
申請者は、所定の様式に基づいて必要書類を準備する必要があります。
具体的な提出書類には、飼養施設の図面、逃亡防止策の詳細、個体の入手経路、飼育管理計画書などが含まれます。また、飼育する人の過去の飼養実績や専門性も審査対象となります。
申請から許可までは時間がかかるだけでなく、書類の不備があると却下されることもあります。実務としてのハードルは非常に高いといえます。
動物愛護法の「展示業」「販売業」登録要件
前述の通り、アライグマを扱う際には動物愛護法の規制も適用されます。
とくに「展示業」や「販売業」として取り扱う場合には、登録制度が適用されます。
この登録には、動物取扱責任者の設置や、定期的な研修受講が必要です。加えて、取り扱う動物の健康状態の把握、衛生管理、苦痛を与えない扱いなどが義務づけられています。
つまり、単なる興味や一時的な目的でアライグマを展示・販売することは、法律上認められない可能性が高いのです。登録事業者であっても、許可を得るのは容易ではありません。
飼育施設の設置基準と維持管理義務
アライグマを飼育するには、逃亡や繁殖を防ぐための厳格な施設基準が定められています。
これには、屋内外に設置する柵や二重扉の設置、鍵の常時施錠などが含まれます。
また、温度・湿度・衛生状態の管理、給餌スケジュールの徹底、病気予防の措置も義務づけられます。これらは、動物愛護法と外来生物法の両方に基づく管理基準です。
たとえ一時的であっても、基準を満たさない施設では飼育許可が下りません。維持費や管理労力を考慮すると、個人で対応するのは非常に困難です。
違反時の罰則とリスク

もし黙って飼ってたら…
そんなに大ごとになるの?
なるよ。
無許可で飼うこと自体が、
法律違反なんだ。
アライグマを無許可で飼育した場合、重い処罰や社会的リスクが伴います。
法的に禁止されている行為を行うことになるため、刑事罰や行政処分の対象となるのです。
処罰を受けると、社会的な信用の低下だけでなく、行政の監視下に置かれることもあります。さらに、個体が逃げ出してしまった場合、損害賠償の請求を受ける可能性もあります。
そのため、たとえ「一時的に保護しただけ」といった善意の行為であっても、安易な対応は避けなければなりません。
刑事罰・行政罰の具体例(罰金・懲役等)
アライグマを無許可で飼育した場合、外来生物法に基づき最大で懲役3年または300万円以下の罰金が科されることがあります。(参照:環境省 罰則について)
さらに、法人が違反した場合は1億円以下の罰金が科される可能性もあります。
このような刑事罰だけでなく、都道府県による勧告や立入調査、改善命令などの行政処分も行われます。命令に従わない場合は刑事告発されることもあるため、法令違反は決して軽く見てはいけません。
仮に「知らなかった」という理由があったとしても、処罰を免れることは困難です。(思ったより厳しいですね。。。)
無許可飼育発覚時の対応フロー
万が一、アライグマの無許可飼育が発覚した場合、行政機関からの指導・調査が始まります。
まずは所有者の確認と、飼育環境に関する聞き取り調査が行われます。
次に、立入検査を経て、必要であれば改善命令が発せられます。それでも改善が見られなければ、告発を含めた刑事手続きに進む可能性があります。
このとき、飼育者が自主的に申告したかどうか、誠意ある対応を行ったかどうかが、その後の処遇に大きく影響します。行政への速やかな連絡が重要です。
近隣トラブル・環境への影響リスク
アライグマの飼育は、近隣住民とのトラブルにつながるリスクがあります。
鳴き声やにおい、脱走による被害がその主な要因です。
例えば、夜間に騒音が続けば苦情が寄せられやすく、糞尿による悪臭や汚染も深刻な問題です。さらに、逃げ出した個体が周辺の生態系に影響を与えるケースもあり、個人の責任を超える問題へと発展することがあります。
このように考えると、個人での飼育は非常に高い管理能力が求められ、現実的ではありません。(自業自得とはいえ、可愛いで飼ったらとんでもないことになりますね。)
実際に飼育できるケースと例外

どんな人なら飼えるの?
主に、研究機関や動物園、
公的な教育施設だね。
アライグマを合法的に飼育できるのは、特定の条件を満たした場合のみです。
その例外として認められるのが、研究機関や教育機関、動物園などでの飼育です。
こうした施設では、環境省の許可を受けて飼養することができます。ただし、これは「公益性のある目的」に限られ、個人の趣味や商業目的では認められません。
つまり、例外はあくまでも限定的で、ほとんどの人にとって現実的な飼育の道は閉ざされているのです。
研究機関・動物園での特例許可
研究機関や動物園では、特定外来生物としてのアライグマを飼育するために、特例的な許可を取得することが可能です。
この特例は、科学的研究や保全活動などの明確な目的を持つ場合に限定されます。
申請には、詳細な飼育計画の提出が必要であり、施設の安全対策や職員の専門性も審査対象となります。また、許可後も定期的な報告義務が課され、監督機関による確認が継続されます。
このような特例は一部の公的機関に限定されており、一般の個人が利用できる制度ではありません。
教育目的飼育の申請要件
教育目的でアライグマを飼育する場合も、一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、学校や公的な教育施設が対象となり、環境教育や生物多様性の学習を目的として飼養されます。
申請には、教育的意義を明確に示す書類の提出が求められ、飼育施設の基準も厳しく設定されています。また、教員や職員の管理能力や教育実績も判断材料とされます。
単なる観賞用や一時的な展示では認められません。あくまでも継続的で専門的な教育活動が前提となるのです。
既存飼育者への経過措置・届け出
特定外来生物に指定される以前からアライグマを飼育していた人には、一定の経過措置が設けられています。
この措置により、指定後も条件付きで飼育を続けることが可能でした。
ただし、この猶予期間中に自治体への届け出と、許可の申請を完了させる必要がありました。届け出を怠った場合は、違法飼育と見なされる恐れがあります。
この制度はすでに終了しているため、現在は許可を得ていない飼育はすべて違法です。過去に許可を得ていた人も、更新や報告の義務があります。
適切な飼育管理のポイント

アライグマの飼育は、他の一般的なペットと比べてはるかに高度な管理が求められます。
主な理由は、アライグマが攻撃性や破壊力を持ち、脱走や感染症のリスクが高いためです。
安全な飼育管理には、頑丈なケージや逃走防止策の設置、定期的な健康チェック、適切な食事管理が必要です。また、世話をする人が複数いる場合、役割分担と情報共有を徹底することも重要です。
こうしてみると、アライグマを飼うということは、日常的に多大な労力と注意を要することがわかります。
飼育環境整備(ケージ・防逃網の設置)
アライグマを飼育するには、強固で安全な環境整備が絶対条件です。
特に重要なのが、頑丈なケージと防逃網の設置です。
アライグマは手先が器用で、簡単な鍵や扉であれば自力で開けてしまうことがあります。したがって、ケージには二重扉や施錠装置を取り入れ、外部からの侵入や内部からの脱出を防ぐ必要があります。
また、防逃網は金属製で、地中や天井まで隙間のない構造にすることが推奨されます。特に屋外設置の場合は、気象条件にも耐える設計が求められます。
健康管理と感染症対策(ワクチン・清掃)
アライグマの健康を保つには、定期的な健康診断と清掃が欠かせません。
放置すると、感染症の発生や他の動物・人への健康被害に発展するおそれがあります。
例えば、アライグマは「アライグマ回虫」などの人獣共通感染症の保有リスクが高いとされています。そのため、獣医師によるワクチン接種や駆虫処理が必要です。
加えて、飼育場所の毎日の清掃、排泄物の適切な処理、換気なども徹底しましょう。消毒剤を使った清掃マニュアルを用意しておくと、衛生状態の維持に役立ちます。
緊急時の対応マニュアル作成
アライグマの飼育には、事故や脱走など万が一の事態に備えた対応マニュアルの整備が求められます。
これがないと、いざというときに適切な対処ができず、大きな被害や法的責任に発展しかねません。
例えば、「アライグマが逃げ出した場合の連絡先」「咬傷事故時の初期対応」「災害時の避難手順」など、状況ごとに具体的な行動フローをまとめておく必要があります。
職員や家族など関係者全員が内容を把握していることも重要です。対応の遅れが周囲の信頼を損ねる結果につながることもあるため、事前準備が肝心です。
アライグマ飼育を考える前に知っておきたいこと

普通のペットと、そんなに違うの?
かなり違うよ。
力も強いし器用だから、
脱走や事故のリスクが高いんだ。
アライグマを飼いたいと思ったとき、最初に確認すべきなのは「自分に本当に責任を持てるか」という点です。
可愛らしい見た目とは裏腹に、飼育には高い専門性と多くの制約が伴います。
例えば、飼育には国の許可が必要であり、施設基準・管理義務・報告義務なども発生します。加えて、アライグマは夜行性で騒音を出すことも多く、一般家庭での飼育には向いていません。
飼育後の責任(最期まで面倒を見る義務)
アライグマを飼育する以上、その命に対して最期まで責任を持たなければなりません。
途中で放棄したり、逃がしたりすることは法的にも倫理的にも許されません。
アライグマの寿命はおよそ10年〜15年と言われており、その間、病気や老化への対応も必要になります。飼育が困難になったからといって自然に放すと、周囲に深刻な被害を及ぼすおそれがあります。(もっと詳しく言うと、野外なら約5年程度、飼育下は22.5年くらいの寿命みたいです!)参照:環境省 アライグマ等防除ハンドブック
したがって、最期まで飼う覚悟と準備が整っていない場合は、安易に飼育を始めるべきではありません。
譲渡・死亡時の法的手続き
前述の通り、アライグマは「特定外来生物」に指定されているため、譲渡や死亡時にも厳格な報告義務があります。
これを怠ると、法令違反として処罰の対象になる場合があります。
たとえば、譲渡の際は環境省または地方環境事務所への届出が必要です。譲渡先も許可を受けた施設または個人でなければなりません。また、死亡した場合には、個体の処分方法や死亡日時を含めた報告書の提出が求められます。
一見些細なことでも、書類上の手続きを怠ると後々大きな問題になることがあります。(うーん、やっぱりなんというか手間が多い印象です。)
飼育放棄防止のための相談窓口紹介
アライグマの飼育に不安を感じたときは、早めに専門の相談窓口へ連絡することが大切です。
相談することで、飼育放棄やトラブルを未然に防げる可能性が高まります。
具体的には、地方環境事務所や動物愛護センター、自治体の外来生物対策課などが窓口となります。また、アライグマに関するNPO法人や保護団体なども、飼育や対応に関するアドバイスを行っています。
一人で悩まず、客観的な視点を取り入れることで、より良い判断ができるはずです。
許可要否の事前確認ポイント
アライグマを飼育する前に、必ず行うべきなのが「許可が必要かどうか」の事前確認です。
この確認を怠ると、知らないうちに違法行為に該当する恐れがあります。
確認すべきポイントとしては、以下の3点が特に重要です。
まず、アライグマが特定外来生物に該当するか(→該当します)。
次に、あなたの目的(個人飼育・研究・展示など)が法律で認められる範囲か。
そして、飼育予定の施設や設備が、法令に定める基準を満たしているかどうかです。
また、都道府県によっては、独自の条例でさらに厳しい制限が設けられている場合もあるため、国だけでなく地域単位での確認も欠かせません。
こうした確認をせずに飼育を始めると、後から取り返しのつかないトラブルにつながることもあります。まずは、飼育目的と条件を明確にしてから、必要な手続きが発生するかを調べましょう。
申請準備と相談先リスト
アライグマの飼育を正式に許可申請するには、事前に多くの準備が必要になります。
準備不足で申請してしまうと、書類の差し戻しや不許可となることも少なくありません。
まず準備すべき書類には、以下のようなものがあります。
- 飼養施設の詳細図面と写真
- 逃亡防止のための管理計画
- 飼養目的と期間の明記された申請書
- 個体の入手ルートに関する情報
- 万が一に備えた対応マニュアル
これらの書類を整えたうえで、提出先は「地方環境事務所(環境省の出先機関)」となります。ただし、実務的には都道府県の自然保護課や外来生物対策課が窓口になることも多いため、両方に連絡しておくのが安心です。
また、不明点がある場合には、自治体の動物愛護センターや外来生物に関するNPOなどに相談するのも有効です。こうした窓口では、申請の流れや注意点を丁寧に教えてもらえることがあります。
専門機関と連携しながら進めることで、スムーズな申請と、後々のトラブル防止につながります。
まとめ|アライグマの飼育は原則禁止
いかがでしたか?
今回はアライグマの飼育がなぜ禁止されているのかについて、法律の仕組みや許可制度、違反時のリスクを中心に解説しました。
本記事のポイントをまとめると、以下のとおりです。
- アライグマは特定外来生物に指定されており、原則として個人飼育は禁止されている
- 例外的に飼育が認められるのは、研究や教育など公益性のある目的で許可を受けた場合のみ
- 無許可で飼育すると、懲役や罰金などの重い罰則が科される可能性がある
- 「知らなかった」「一時的に保護しただけ」でも、違法と判断されるリスクがある
- 判断に迷った場合は、自己判断せず行政や専門機関に相談することが重要
私自身、調べる前は
「見た目が可愛いのに、ここまで厳しく規制されているのはなぜだろう」
と感じていました。
しかし、実際には生態系や地域社会を守るために、
こうした法律が必要とされてきた背景があることを知りました。
この記事が、
「飼っても大丈夫なのか不安」
「法律的に問題ないか知りたい」
と悩まれている方にとって、
正しい判断をするための参考になれば幸いです。
感情だけで判断せず、
正確な情報を知ったうえで行動することが、
人にとっても動物にとっても最も大切なことだと思います!
筆者(ゆうせい)の感想:「飼えるかどうか」ではなく「守るべきもの」を考える必要がある
アライグマの飼育について調べるほど、
「飼えるか・飼えないか」という単純な問題ではないことを強く感じました。
可愛らしい見た目や、海外でペットとして飼われている映像を見ると、
「日本でも飼えたらいいのに」と思う方がいるのも自然だと思います。
しかし、日本ではアライグマが生態系や人の生活に深刻な影響を与えてきた現実があり、
その結果として現在の厳しい規制が設けられています。
特定外来生物法による飼育禁止は、
単に「かわいそうだからダメ」「危ないからダメ」という感情論ではなく、
自然環境・地域社会・人の安全を守るためのルールだと感じました。
また、「一時的に保護しただけ」「知らなかった」という行為であっても、
結果的に違法となる可能性がある点からも、
アライグマを個人が扱うこと自体のリスクの大きさが分かります。
もしアライグマを見かけたり、関わる状況になった場合は、
無理に自分で判断せず、行政や専門機関に相談することが、
人にとっても動物にとっても最も責任ある選択だと思います。
感情だけで飼育を考えるのではなく、
「なぜ禁止されているのか」「自分に本当に責任を負えるのか」を知ったうえで、
正しい行動を選ぶことが大切だと思います!